出前館、ついに配達員の顔認証導入か?10月の規約改定についての雑感

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先日、出前館より2024年10月15日付で「個人配達業務等委託に関する規約」の改定があるとの案内がありました。簡単にいえば配達員規約の改定です。その中に興味深い内容ながいくつかありました。先んじていえば、いよいよ出前館が不正アカウント、不正車両の規制に本腰を上げてきたのです。

規約改定の内容についてはいくつかあるのですが、中でも個人的に興味深い内容だけをピックアップして、簡略化して紹介します。興味深いのは次の3つです。

  1. 使用不可車両(フル電動自転車、電動キックボードなど)の明記
  2. アカウント貸与等の不正によって得た報酬は、支払わないことの明記
  3. 法令遵守の観点からアカウント管理のため顔写真のデータを利用する旨の明記
本記事の内容(目次)

フル電動自転車対策に本腰を入れるか

まず使用不可車両(フル電動自転車、電動キックボードなど)の明記をするとのこと。本記事執筆時点では、都心部において、フル電動自転車が道路や歩道を縦横無尽に、ものすごいスピードで走っている様子を頻繁に見けます。その中にはカゴに保温バッグを設置し、出前館の依頼通知音を鳴らしている人を度々見かけます。これは単に筆者の印象でしかありませんが、街で見かけるフル電動自転車の配達員のほとんどが出前館、という印象です。

出前館は、一応、フル電動自転車での配達は認めていないとメールなどで周知しています。ただしこれまでは規約に明記されていなかったようです。それが次の改定で、明記されるとのことです。そもそもこれまで明記されていなかったことには驚かされます。

規約に明記されることで、フル電動配達が発覚した場合、規約に基づいて配達員を処置できるようになったという感じでしょうか。そもそもフル電動配達員をどうやって見つけるのか、といった課題もありますが、出前館がようやくフル電動自転車配達員の対策にやる気をだしたといえるのかもしれません。

不正アカウント対策の強化

続いて、アカウント貸与等の不正によって得た報酬は、支払わないことの明記です。これまでアカウントの貸与を禁止する規約はありましたが、それで得た報酬に関する規約の記載はありませんでした。ゆえにもらった・買ったなどの不正に得たアカウントでも、稼働して報酬を得ることができました。不正がバレてアカウントが停止になっても、また別のアカウントを購入して稼働することで、報酬を得続けることができる状態でした。一方で、次の改定では不正に得た報酬は支払われないことが明記されました。これによって不正に得たアカウントで稼働しても、それがバレれば報酬を得られないので、稼働するだけ損になる可能性がでます。不正アカウントでの稼働リスクが高くなり、不正なアカウント取得を抑止できそうです。。

ついに顔写真による本人確認が導入されるか

最後に、顔写真のデータを利用する旨の明記です。これまで出前館は本人確認の仕組みがありませんでした。ゆえにアカウントの売買・譲渡が容易に行える状態で、実際にネットでは出前館のドライバーアカウントが売買されているという噂もありました。次の改定で、顔写真のデータを利用が開始されれば、ドライバーアカウントの譲渡・売買がかなり難しくなります。また一度アカバン(アカウント停止)を受けると、新しいアカウントが作りづらくなる可能性もあります。これによって、不正に取得したアカウントで稼働している人が、一掃される可能性があります。

また顔写真のデータを利用することで、フル電動自転車で一度通報を受けた配達員のアカウント停止と復活不可が可能にもなります。

まとめ

総じていてば、今回の規約改定で、出前館にのさばっていた不法配達員が一掃される可能性があります。そして真面目に稼働している配達員に、依頼がたくさん回ってくる可能性があります。

以上はあくまで推測のレベルです。実際はどうなるかわかりません。2024年10月15日の改定と、その後の動向を見守りたいと思います。

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